外来患者さんへのお願い
病院敷地内全面禁煙について

2018年7月18日、受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」が成立しました。二十歳未満の子供や病気を抱えている人に対しては、より徹底した受動喫煙対策を行わなければなりません。その為、当院においても皆さんの健康維持増進という本来の病院の社会的使命から、2019年7月1日より、職員、病院関係者はもとより、患者さん、ご家族、お見舞いの方など全ての来院者に対し、建物内、駐車場(車内含む)など病院敷地内全面禁煙とさせていただくこととなります。皆さんのご協力を、宜しくお願い申し上げます。

実施日:2019年7月1日より
禁煙場所:病院建物内・駐車場(車内含む)・病院敷地内全体

《参考》健康増進法(抜粋)

(受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止する為に、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 

医療法人社団青嶺会 松戸整形外科病院
院長 石毛 徳之

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